皆さんよくご存じのピコ太郎さんのPPAPが、所属事務所のエイベックスより先に、ベストライセンス社により、歌唱等をする役務の第41類について、商標登録出願されているのが話題になっています。
実は、今朝、お客様から連絡があり、なぜ先週そんなに早く出願しなければならなかったのかと質問されました。
日本の商標法は、先に使用してるものに権利を与えるわけではなく、先に出願したものに、権利を与える先願主義をとっていることが理由ですと答えました。
トヨタの「みらい」も上記会社に先に出願され、一時困ったことがあったと聞いています。
どうもこの会社、先取をして出願することが多く、特に情報漏れなどがあった場合、率先して出願されているとか?ですから、商標の採択にあたって、決まったことは絶対に社外秘に!