現在、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願が利用できるようになっています。商標のマドリッドプロトコルによる国際出願に、わりと似た制度です。
国によっては、複数の形態をした意匠を認める国もあるので、今後その利用価値について、日本でも再認識される可能性があります。
アメリカのApple社は、どちらかというと、普通の技術としての特許よりも、DesignPatentとして、意匠出願を多用しており、最近ではIDEO社のような、Design Thinkingが注目され、我々も意匠の利用の仕方を、もう一度考え直してみようじゃ無いかと検討しております。この考え方は、Brandingにも当然影響を与えます。
下記に特許庁があげているこの国際出願のQ&AのURLをあげておきます。