3月28日(木)の有給休暇申請に対して
総務課長が承認手続きをしません!
しか~し!
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有給休暇は、労働基準法39条で保障され
た労働者の権利であり、社員が申請すれ
ば当然に取得することができます。
会社には、それを承認する・承認しないを
判断する権限はありません。最高裁判決で
も「年次休暇の成立要件として使用者の
承認という観念を容れる余地はない」と
明確に述べられているところです。
(最判昭48.3.2 民集第27集2号191頁)
他方、企業実務では、勤怠管理システムに
より年休につき上長承認を経る仕組みを
とられていることがあります。
これは労働基準法違反になってしまうので
しょうか。ここは少しテクニカルな理解が
必要です。上で述べたように会社には年休
申請を不承認とする権限はなく、年休申請
に対して会社が唯一行使できるのは時季変
更権です。つまり、「年休取得を却下する」
とは言えず、あくまで「その日に休まれる
と支障が出るから別の日に取得してくれ」
と時季変更を主張できるにとどまります。
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そう、時季変更権はあっても拒否権はない
のです!しかもこんなに事前に申請してい
るのに、時季変更権の申し入れもない!
よって、絶対に休んでやります!