相続について相続って、皆さんピンとこないようですが、60を過ぎれば、真剣に考え無いとダメ👎ですよだって、誰かにも付けて、やって来るからです去年、最高裁は、遺言書を重視する新判断を下してますし、将来的には優遇税制も検討されています。まずは、行政書士にご相談ください。芦屋在住行政書士小林晋弥0797ー35ー6262までお気軽にどうぞ。