相続って、皆さんピンとこないようですが、
60を過ぎれば、真剣に考え無いとダメ👎ですよ
だって、誰かにも付けて、やって来るからです
去年、最高裁は、遺言書を重視する新判断を
下してますし、将来的には優遇税制も検討されて
います。
まずは、行政書士にご相談ください。

芦屋在住
行政書士
小林晋弥
0797ー35ー6262まで
お気軽にどうぞ。