いま、ブームのの終活ですが、なんとなく
考えないとなぁて、お思いのあなた、
行政書士を使ってください。
相続と言うと、弁護士となりますが、必ず
相続財産は、いくらくらいありますかと
聞かれます。
ようするに、カネになるかどうかを探る訳です。
そういう、弁護士は、ダメです。
あまり、権限は、無いですが身近なところで
行政書士を使ってください。
相談は、無料です。

芦屋市在住
行政書士 小林晋弥
090ー2116ー4352まで
お気軽にどうぞ❣️