なんや!この遺言!亡くなったかたの、遺言書が出てきました。なんと、全財産を自分の彼女に譲ると書いてあるじゃありませんか。奥さんや、子供さんは、ビックリ‼️仰天です。しかし、法律的には、こういう遺言も有効なのです。(;´д`)そんなぁと、思っても有効なのです。さて、どうしたらいいでしょう?全財産、若いお妾さんに持って行かれてしまいますよ!そんな時、身近な行政書士にご相談ください。親切丁寧に対応致します。芦屋市在住行政書士 小林晋弥090ー2116ー4352までお気軽にどうぞ。