亡くなったかたの、遺言書が出てきました。
なんと、全財産を自分の彼女に譲ると書いて
あるじゃありませんか。
奥さんや、子供さんは、ビックリ‼️仰天です。
しかし、法律的には、こういう遺言も有効なのです。
(;´д`)そんなぁと、思っても有効なのです。
さて、どうしたらいいでしょう?
全財産、若いお妾さんに持って行かれてしまいますよ!
そんな時、身近な行政書士にご相談ください。
親切丁寧に対応致します。

芦屋市在住
行政書士  小林晋弥
090ー2116ー4352まで
お気軽にどうぞ。