相続人の取得分は、妻、4分の3、兄弟4分の1と
報道されいます。
ここで、あれっ?と思われる方鋭いです。
法定相続分は、民法900条に上記の通り規程があります。
ただし、兄弟には、遺留分は、ありません。
つまり、別物です。
お判りですか?

芦屋市打出小槌町
行政書士 小林晋弥
090ー2116ー4352
です。