紀州のドンファンの相続について相続人の取得分は、妻、4分の3、兄弟4分の1と報道されいます。ここで、あれっ?と思われる方鋭いです。法定相続分は、民法900条に上記の通り規程があります。ただし、兄弟には、遺留分は、ありません。つまり、別物です。お判りですか?芦屋市打出小槌町行政書士 小林晋弥090ー2116ー4352です。