こんにちは😃みなさん!
今日は、遺言書のお話しです。
どうですか?最近、終活とかのブームで、エンディングノートだの何だのって、本屋さんに行けば、ならんでいますが、さてみなさん肝心の
遺言書の書き方って分かりますか?
法律的には、遺言書は、二種類しかありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言書です。
ここで、詳しく説明すると長くなってしまいますので、敢えて説明は、しません。
何だべ?それって?
ってちょっと、興味を持たれたのであれば、行政書士てお話ししましょう。
初回相談は、無料です。
ゆっくり、丁寧に対応いたします。
芦屋市打出小槌町在住
行政書士 小林晋弥
090ー2116ー4352または、
0797ー35ー6262まで
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