★余命迫るならスピードにまさる「秘密証書遺言」を使え! | ジャーナリスト 石川秀樹

ジャーナリスト 石川秀樹

ちょっと辛口、時どきホロリ……。理性と感情満載、世の常識をうのみにせず、これはと思えばズバッと持論で直球勝負。
3本のブログとFacebook、ツイッターを駆使して情報発信するジャーナリスト。
相続に強い行政書士、「ミーツ出版」社長としても活動中。

久しぶりにブログを書いた。
テーマは「秘密証書遺言」。

★秘密証書遺言とは何か? こいつは使える、第3の遺言!

 

テーマを見た途端に「関係ないや」と思われた方は、ちと違う。
民法はもちろん「誰にも知られないで遺言を書いてもらう」
という狙いでこの条文を作った。
①遺言を書いたらそれを封書に入れて封印。
②偽造されないよう閉じた個所に、遺言に打ったハンと同じハンを打っておく。
③それを公証役場に持参し、自分の遺言だと公証人に口述。
④証人2人にも来てもらうという、公正証書並みの厳重な扱い。

 

このようにすることで、何ができるかと言うと、
何と、ほぼ自筆遺言に近いのに、ワープロ、パソコンOK。
しかも代筆でも構わない、としたのだ。
(署名だけは必要だが)
確かに①―④までの過程を経れば、本人の意思で遺言にまとめたことが分かるから、「全文自筆」の条件を緩和してもいいわけだ。

 

しかし、人にやってもらう、ということなら、遺言公正証書がまさにその方式だ。
しかもまとめてくれるのは公証人。
公正証書で作れば検認の必要もなくなるし、
第一、公正証書なら自署できなくても代筆が認められる。

 

こうなると「秘密証書遺言」のメリットは、公正証書で作るより割安(手数料1万1000円)、ということくらいしか見当たらない(ように見える)。
それと、誰にも内容を知られないで済む………ということ?

 

だが、私が感じるメリットはそこではない。
なによりの魅力は、スピードだ!
何度も公証役場に通っていると、公証人の繁忙ぶりが気の毒になるくらいだ。
その結果、待たされる。

 

遺言で、1か月も待ったことがあった。
ふつうでも順番が回ってくるまで2、3週間はかかる。
この時間のロスは、命旦夕に迫る人にはつらい。
つらすぎる。

 

秘密証書遺言なら、1日で遺言が完成する。
今回、強調したいのはそこだ。
 

 

静岡県遺言普及協会 石川秀樹