<★相続放棄とは──危険、取扱注意!! ただの「辞退」に非ず。痛恨の勘違い放棄も!>
http://yuigonsouzoku.net/inheritance-abandonment/
「相続放棄」とい言葉の誤解、これだけはどうしても解いてもらいたい。
誤った認識で相続を迎えると、とんでもないことになるので。
こういうことだ───
身内の誰かが亡くなると当然「相続」になります。
例えばお父さんが亡くなったという1次相続で
「とりあえず、お母さんが相続してよ。僕らは放棄するから」
というのは非常によくあるケースです。
言葉としても「放棄する」「相続放棄する」と使う。
(「辞退する」とはあまり言いませんね)
相続を以上のようにするということは、正確に言うと
法定相続人全員(例えば、母と兄と妹)で遺産分割協議をして、お母さんがお父さんが遺した財産をすべて相続する、兄と妹は法定相続分(この場合は遺産の各1/4)を相続してもよい状況にあるが、それを辞退してお母さんに回した──ということです。
これに対し、見出しで言っている「相続放棄」は、兄と妹が家庭裁判所に出向き申述書を提出して、相続における一切の権利と義務を放棄する、という意味です。
単なる手続きの問題ではありません!
この手続きをすることによって、兄と妹は「初めから相続人ではなかった」とみなされることになります。
権利と義務がない、だから父親がこさえた借金も背負わなければ、代わりに財産も引き継がない。
それだけで終わらないんです。
法定相続人には順位があることはご存じでしょ?
順位によって法定相続分も変わってくる。
「相続放棄」すると、その「順位」に影響する可能性があるんです!
第1順位の相続人(被相続人の子)がいれば、第2順位の相続人(被相続人の親)の出番はありません。核家族内で相続は解決するんです。
それなのに子が「相続放棄」なんかしたら、子のないときの相続になってしまいます。
第2順位の親が1/3の法定相続分を持って、相続に登場して来る事態となります。
その親も「相続放棄」すると、第2順位者がいなくなってしまうから、第3順位の法定相続人(被相続人の兄弟姉妹)が1/4の法定相続分を持って相続に”参加”、お母さんと話し合いの席につくということになります。
要するに、単純に「今度はお母さんが全部相続してよ」という話が、勘違い相続放棄をすれば、一族をわざわざ巻き込む遺産分割協議の場を作ってしまうということになるのです。
この「勘違い」はまことに罪深い!
当面、相続がないと思っている方も、このことだけは「常識」として、正確に知っていてください!!!