涼しくなり、1週間もあっという間に過ぎ去ろうとしています🙌
さあ、始まりますよ秋の高校野球東北大会、今年は福島県が会場です
来春のセンバツ甲子園につながる大会です
福島県代表の聖光学院、東日大昌平、学法石川が、仙台育英、花巻東、鶴岡東、青森山田など東北の猛者にどう立ち向かうのか
まずは12日、仙台育英、聖光学院の試合を観てきます
さて、今夜は遺族基礎年金の失権についてです
野球から一気に年金に切り替わる・・・・
子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する
(1)死亡したとき。
(2)婚姻(時事婚含む)をしたとき。
(3)養子(事実上の養子を含む。)となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。
(4)離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
(5)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。)。
(6)障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
(7)20歳に達したとき。
※遺族基礎年金を20歳に達するまで受給できる子には、遺族基礎年金の受給権取得当時、障害等級に該当する傷害の状態になかったが、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態になった子も含まれる。