こんばんは、プロシード有馬です
オリンピック卓球ばかり観ています、中国に勝って金メダル取ってほしいですね
写真は、いわき駅前の寿司「たむら」
一緒にランチした方の行きつけで、特別メニューらしいです。
ラトブ内にある寿司屋さんで始めて来ました
ラトブ内だと、「おのざき」には何度か来たことがあるんですけれど、ここも美味しかったです
さて、国民年金法の死亡の推定についてです
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3ヶ月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3ヶ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者の生死が3ヶ月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3ヶ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
ここよく、民法の失踪宣告の7年と間違いやすいですよね(;^ω^)
どろん