7月になり、時間の経過が早くてびっくりガーン

日々大切にしないといけませんね二重丸

 

その中でも、第2領域といわれる行動を意識していきたいと思います星

 

 

今日は遺族補償給付の4回目風鈴

 

(1)政府は、当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族の請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給するが、その額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分又は1,000日分に相当する額とする。なお、遺族補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。

 

(2)遺族補償一時金を受けることができる遺族は、①配偶者、②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母、③前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹。

 

※生計維持関係に関わらず、配偶者は最先順位、兄弟姉妹は最後順位かに座

 

どろんあせる