こんばんは、暑い日が続きますね
明日は天気が良くないようですが、ラン仲間が集まりランニング練習会&ランチ会&温泉です、楽しみです
さて、今日はタイトルの内容です。来月にある社労士試験
受験される方頑張ってくださいね
(1)20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当するとき((b)及び(c)に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
(a) 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法による年金たる給付等を受けることができるとき。
(b) 刑事施設、労役場等に拘禁されているとき。
(c) 少年院等に収容されているとき。
(d) 日本国内に住所を有しないとき。
(2)20歳前傷病によるによる障害基礎年金は、受給権本人の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額がある場合は、その額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
(2)の例外
震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財又は政令で定めるその他の財産のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、その損害を受けた月から翌年の9月まで支給の停止されない。
(3)障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間その支給を停止する。
社会保険労務士試験は8月下旬という暑い中行われます
なつかしいし、愛着あるし、一度落ちたから(1点足りず・・・)受験生の気持ちがよくわかります。
ラストスパートがんばってください
独学でしたが、直前対策でLEC澤井先生の「澤井道場 直前MAXこれだけ800本」を受講しました。楽しかったですし、その後SNSで先生とつながり嬉しかったです。
直前まで点数は伸びますよ