こんばんはイルカ

今日は比較的涼しい日でした。広範囲で移動した日で、ドライブにもなりました(笑)

運転しながらブラックコーヒーを飲む、最高だニコニコ

 

「相続税対策で生命保険を使う」って、聞いたことないでしょうか!?

 

国税庁のホームページには、下記の通り記載があります下差し下差し

 

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

相続放棄の手続きをしても生命保険金が受け取れるのは、そもそも生命保険金は相続財産ではないからですパー(みなし相続財産になる⇒遺産分割の対象とはならないが、相続税の課税対象

「保険金を受け取る権利」は受取人に生じた固有の権利であり、被相続人に発生した権利ではありません二重丸

このことから、相続放棄をしても生命保険金が受け取れ、遺産分割協議の対象外です二重丸

 

みなし相続財産の、非課税枠は以下のように計算します¥

500万円×法定相続人の人数

例えば、法定相続人が3人の場合は、500万円×3人=1,500万円まで非課税となります。

この非課税枠を超えた部分については、相続財産に加算して、相続税を計算します100点

 

そして、相続税にするための保険の組み方は、契約者=被保険者ですOK

契約者=受取人は所得税(一時所得)、契約者、被保険者、受取人がバラバラだと贈与税サーチ

 

 

保険金額のみなし金額と、他の相続財産、相続人の数にもよりますが、一次相続と二次相続、配偶者の1億6,000万円相続税の非課税枠を見据えた遺産分割をするとよいですよ。

 

生命保険は相続税節税にもなりますが、例えば、お子さんが2人いて、長男に自宅等の不動産を、次男に生命保険金をというように、不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う」ので見られますね財布