こんばんは、明日から7月早いですね野球

1日を大切にしましょうOK

 

今日も障害基礎年金関連です音符

 

(1)厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

 

(2)障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

 ただしこの請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は上記による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

 

(3)障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。

 

※併合改定もあり。「その他障害」との併合により既存の障害基礎年金の障害の程度により増進した場合。(65歳到達日の前日までに増進した場合に限り、その期間内に請求することができる)。

 

 

障害給付(障害基礎年金、障害厚生年金の1級又は2級)の受給権者にさらに障害給付(障害基礎年金、障害厚生年金の1級又は2級)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害給付(併合後は1級又は2級に限る)を支給するというものです。