おはようございます
今日は雨の1日ということで、ゆっくりしたいと思います
今日は養子縁組についてです
仕事柄相続の知識は大切で、いろんなものを再確認したいと思います。
1.普通養子縁組と特別養子縁組について
養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です
①縁組後も実親子関係が存続する「普通養子縁組」と
②縁組により実親子関係が終了する「特別養子縁組」の2つがあります。
2.普通養子縁組(「家」の後継や相続のため)
①主な要件
・養親は20歳以上でなければなりません。
・養子縁組をするには、養親本人と養子本人の合意が必要です。養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者等)が、養子本人に代わって養子縁組の合意をします。
・養子縁組は、市区町村の役所への届出によって効力を生じます。
・養親又は養子に配偶者がいる場合には、原則として、その配偶者の同意が必要です。
②主な効果
・養親と養子は、お互いに相手を扶養する義務を負います。
・養子の氏が養親の氏に変更されます。
・養親が死亡したときは、養子は養親の相続人になります。養子が死亡したときは、その養子に子や孫などがいなければ、養親が養子の相続人となります。
③離縁
・養親と養子は、協議により離縁することができます。
・養親又は養子は、養子縁組を継続し難い重大な事由などがあれば、家庭裁判所に離縁の訴えを提起することができます。
3.特別養子縁組(子供の幸せのため)
家庭裁判所が「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるとき」に当たると認めた場合に成立します
①養親について
特別養子縁組については、養親は配偶者のいる者でなければならず、また、夫婦共同で縁組をする必要があるとされています。また、年齢については、少なくとも配偶者の一方が25歳以上(もう一方は20歳以上)でなければならないとされています。
②養子について
養子となる方の年齢は、原則として15歳未満である必要があります。
③実親の同意
特別養子縁組については、養子となるこどもの実父母の同意が必要であるとされています。ただし、実父母がその意思を表示できない場合、又は、実父母の虐待、悪意の遺棄その他養子となるこどもの利益を著しく害する事由がある場合には、同意は不要とされています。
④6か月間の監護
特別養子縁組の成立のためには、養親となる方が養子となるこどもをあらかじめ6か月以上監護することが必要であり、家庭裁判所は、その監護の状況等も考慮して、特別養子縁組の成立を決めることになります。
養子縁組を行うと、養子は養親の嫡出子となり(民法809条)、養親との間に法定血族関係が発生します(民法727条)
養子にする場合、最も重要なのは子としての相続分を得られる、遺留分も有することになりますね
養子縁組をすると法定相続人が増え、下記の控除が増えます。
相続税の基礎控除⇒3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
生命保険金の基礎控除⇒500万円×法定相続人の数
ただし、相続税法において、養子を法定相続人に含めることで不当に相続税を減少していると認められる場合は、税務署長が養子を法定相続人に含めず相続税を算出できると規定されています
そのような可能性が考えられると税務署が判断した場合、税務署から指摘を受けることもありますから、不安であれば相続問題に詳しい司法書士や弁護士などの専門家へ相談するといいと思います