こんばんは、今夜は蒸し暑く網戸にしないと寝れません
6月でこの暑さ今年の夏はどうなってしまうのか
今夜は、労災保険法の遺族補償給付の続き条文再確認できるからいいかもしれません。
(イラスト:フリーイラスト素材集 ジャパクリップ)
フリーイラスト素材集 ジャパクリップ (japaclip.com)
(1)遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
(2)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
①死亡したとき。
②婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
③直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
④離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
⑤子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続きる障害の状態にあるときを除く。)。
⑥一定の障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(一定の年齢要件を満たすときを除く。)。
(3)遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
【遺族(補償)等年金が支給停止される場合】