今日は過ごしやすい気温でしたニコニコ

ただ、雨で傘を準備しようとしたら、職場に置きっぱなしにしていたことに気づき、「余計な傘は買わない買わない」とダッシュしましたガーンガーン泣

 

雇用保険法等の改正により、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付が創設されます(施行日は令和7年4月1日)。 

 

出生後休業支援給付は、原則として、雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が14日以上の出生後休業をした場合に、最大28日間休業開始前賃金の13%相当額を支給するにっこりハイハイ

 

 

育児時短就業給付は、原則として、2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給するほんわか驚き

 

 

なんか、来年の社労士試験が好きそうな話題ですコアラ