こんばんは、昨日~今日は中体連だったようですね
あれから30年って・・・早い
「昨年、(ふるさと納税で)ある自治体に15,000円寄付し、宿泊クーポンを4,500円受取りました。4,500円を宿泊料金から差し引いてくれたので、かなりお得に宿泊できました」
と書きましたが、差額10,500円は戻らないのに、なぜお得なのか・・・
自分と同じ、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用すると
ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等が一定の条件を満たせば確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。
特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に、「特例申請書」と「本人確認書類」を郵送またはオンラインで申請するだけで、控除上限額内の寄附額のうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されます。
- ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
- 医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける必要がない方
- 1年間(1月~12月)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方
そのため、自分の例では、「差額の10,500円は、翌年度の住民税に充当される」形になります。
さらに自己負担分2,000円に関して、それ以上にポイントが付きました(楽天ふるさと納税)
税額控除を受けながら、自己負担2,000円で返礼品が(限度額の範囲で)もらい放題?なイメージです(2,000円超えた分は、翌年度の住民税から天引きされる)