こんばんは、プロシードの有馬です
眠くなってしまったりで、数日間ブログ更新が疎かになってしまいました(-_-;)
しっかりしないと
さて、今回は今年からの住宅ローン控除の変更点です
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除することができる制度です。なお、所得税から控除しきれない場合には、翌年の住民税から控除されます。
自分の時は残高1.0%を10年間控除でしたが、10年控除期間が終わった時に「あ~あ」となりました
2024年から借入限度額の引き下げ、省エネ基準等を満たさない新築・買取再販住宅は対象外です
- 出典:国土交通省ウェブサイト
(1)省エネ基準を満たさない新築・買取再販住宅は控除対象外
新築・買取再販住宅における「その他の住宅」とは、長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当しない、その他の一般住宅ですマンションでも戸建てでも、購入・建築する住宅が「その他の住宅」に該当する場合、2024年以降は住宅ローン減税の内容が以下のように変わります。
- 「2023年12月31日までに建築確認を受けている」か「2024年6月30日までに建築されたもの」のみ対象になる
- 3,000万円から2,000万円に引き下げられる
- 控除期間が13年から10年になる
建築確認が2024年以降になる、あるいは2024年6月30日以降の建築になってしまうと、住宅ローン減税そのものが対象外です
注文住宅の場合は、建売住宅やマンションより工期が長くなる可能性もあるため、建築確認および建築日には十分に注意必要です
(2)子育て世帯・若者夫婦世帯に対する控除が拡充
2024年度の税制改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯に対する控除が拡充されました対象となるのは、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」で、それぞれ他の世帯よりも借入限度額が高く設定されています。
ただし、借入限度額が拡充されるのは、新築もしくは買取再販住宅の省エネ基準を満たす住宅のみで、省エネ基準を満たさない住宅や中古住宅に関しては優遇を受けることができません。
(3)新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置が延長
住宅ローン控除の適用条件のひとつに、「床面積が50㎡以上あること」というものがありますが、新築住宅については合計所得金額1,000万円以下の人が借り入れを行う場合は「40㎡以上」に緩和される措置が設けられていました。
当初この緩和措置は2023年末までとされていましたが、2024年度の税制改正において建築確認の期限が2024年末までに延長されています。
書いてても、分りにくい