5月もそろそろ終わり、暑い夏に向けてやる気も全開中です
無二のコンサルタントになりたく学び、まずは会社社長個人の社会保険料を大幅に削減する手法を含み、会社の社会保険料を大きく削減する15手法の資料作成が終わりました
学んだときは目からウロコでした
社長個人ということは、会社負担分も合わせて効果2倍従業員分も含めると、効果はさらに増大
次は、個人事業主の国民健康保険税を大幅に削減する手法についてまとめます
マイクロ法人を設立して行います。
引き出しをたくさん増やして、がんばりたいです
さて、今夜は遺族補償給付について確認しました
(1)遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していたものとする。「生計を維持」とは、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合もこれに含まれます。
ただし、妻以外の者にあっては、労働者の死亡の当時、次の①~④に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
①夫、祖父母又は祖父母については、55歳以上であること。
②子又は孫については、18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
③兄弟姉妹については、18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は55歳以上であること。
④上記①~③に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹については、障害等級第5級以上の障害状態等にあること。
(2)労働者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、上記(1)の規定の適用については、将来に向かって、その子は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。