こんばんは、プロシードの有馬です
日中の研修がとても有意義で、絶対に自分もセミナーやるぞと思いました
さて、今日も昨日の続きを書きたいと思います
「今後長期的な観点から、年間110万円の基礎控除を利用して、毎年一定額を子どもたちに贈与していこうと思います。何か注意点は?」
(1)基礎控除を利用した連年贈与(定期贈与)
贈与して取得した財産価格の合計が年間110万円までは、贈与税がかかりません。これを活用して、定額を毎年続けて贈与することを連年贈与(定期贈与)といいます。
毎年一定額を金銭で贈与し続けると、当初から定期金の贈与があったとみなされることもあります定期金の贈与とみなされると、贈与を開始した年にすべての贈与があったものとして、一括して贈与額の合計額に対し、贈与税が課税されてしまいます。
(2)連年贈与(定期贈与)の方法と留意点
① 毎年贈与契約書を作成し、公証人役場にて確定日付をとります。この契約書は贈与事実を立証する証拠の一つになりますので、必ず公証人役場で確定日付を付しておくことが重要です
② 資金の移動を明確にしておくために、預金口座を活用します親子などの間であっても、銀行口座への振込みによることが、資金の移動証拠となります。届出印は同一のものを使わないようにします
③ 定期金の贈与と認定されないためには、毎年の贈与額を変動させるほうが自然です。
④ 年間110万円超の贈与の場合など、贈与税の申告が必要な場合は、必ず申告書を提出し納税します。
⑤ 受贈者名義にした預金は、受贈者自身で管理・運用を行います。(受贈財産は、贈与を受けた人が管理しなければ名義借用とみられることもあります。子の名義にした預金の利息等を親が勝手に受け取ったり、使ってしまうと、贈与があったとはいえません。)