こんばんは、プロシードの有馬です赤ワイン

明日から連休の方も多いのではないでしょうか(・・?

 

傷害(補償)等年金前払一時金を確認しましたが、今回は差額一時金です鉛筆

 

傷害(補償)等年金の受給権者が早期に死亡した場合、受給した年金額の合計が、労基法の傷害補償(平均賃金×第1級1,340日分~第7級560日分)の額に満たないことがあります。

労基法の傷害補償より不利な取扱いとなることがないよう、差額を遺族に給付します。

 

支給額=(障害等級に応じた一定額)ー(すでに支給された年金と前払一時金の合計額)

 

 

受給資格者の範囲と順位は、次の通りです。(※数字は順位)

 

労働者の死亡当時に

 

【生計を同じくしていた】①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

 

【生計を同じくしていなかった】⑦配偶者、⑧子、⑨父母、⑩孫、⑪祖父母、⑫兄弟姉妹

 

実際に支給を受ける権利を有する受給権者は、上記の最先順位者です。最先順位者が複数いる場合は、その全員が受給権者。(受給権者の人数で除して得た人数が、1人あたりの支給額)

また、

 

①労働者を故意に死亡させた者

②労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって障害(補償)等年金差額一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者

 

は、受給資格者にならない。