昨夜は寝てしまい、ブログ更新できませんでした
先日UPした傷害(補償)等年金について、傷病が治癒した直後の被災労働者は、いろいろと一時的な出費が必要となることが多いものです。労働者が希望する場合、年金をまとめて前払いする制度を設けています
請求については、次の制限があります(時効2年です)
①回数・・・同一の事由に関し、1回に限り行うことができます。
②請求の時期・・・傷害(補償)等年金の請求と同時に行わなければなりません。ただし、年金支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、年金を請求した後でも、請求することができる。
前払一時金は、将来に支給されるべき年金を前払いで受けるもので、その後障害(補償)年金等は、各月に支給されるべき額の合計額が前払一時金の額に達するまでの間は、その支給が停止されます。