今日は少し寒い日でしたね・・・夏のクーラーを見据え電気料金を比較し、別会社に変更しまたふとん1

 

今日は労災の傷害(補償)給付についてです。

 

業務に起因しケガや病気にかかり、その傷病の状態が症状固定(治ゆ)したとき、身体に一定の障害が残った場合に「障害(補償)給付」が支給されます☆

 

傷害補償給付は、障害等級に応じて傷害補償年金(毎年)または傷害補償一時金(1回もらって終了)とする。

 

 

障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合は、その翌月から傷害補償年金の額を改定し、又は傷害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前のは支給しない。

 

1級の方は毎年313日分の給付をもらえるのに対し、8級は一回503日分を受給したらそれで受給終了となります。

また、障害等級第8級~14級に認定され、障害(補償)一時金を受給した場合、その後症状が良くなっても悪くなっても額の改定は行われません。

それに対し、傷害補償年金から、他の等級の傷害補償年金または一時金への変更は、変更後の等級に応じた年金または一時金を支給します。

 

1つの業務災害で身体に障害が2つ以上残った場合については、重い方の障害の等級が給付されることになります。

 

例えば、14級の障害と8級の障害が残存した場合は重い方の8級の障害補償年金が支給されます。

また、

 

13級以上の身体障害が2以上ある場合は、重いほうの等級を1級繰り上げる。

8級以上の身体障害が2以上ある場合は、重いほうの等級を2級繰り上げる。

5級以上の身体障害が2以上ある場合は、重いほうの等級を3級繰り上げる。

 

例えば①のパターンで、7級、9級、13級の3つの障害を有する場合、最重度である7級が1つ繰り上がり、「6級」が給付されることになります。

②のパターンで、4級、8級の障害を有する場合、重い方の4級が2つ繰り上がり、「2級」が給付されます。

 

ただし、9級(391日)と13級(101日)の組み合わせのみ、繰上げ併合せず、合算額(492日分)支給する。

 

加重前は8級以下、加重後は7級以上の場合(加重後の年金額から、すでに受けている一時金の25分の1を差し引いた額が、障害補償年金額となります。)

 

支給額=加重後の障害(補償)年金額-加重前の障害(補償)一時金額×1/25