こんばんは、プロシードの有馬です
今日のランチは、久しぶりに星野珈琲に行ってみました
あまり食べたくなかったので、少しだけいただきました。
今日は労災保険法の傷病補償年金を確認しました
これって、労働基準監督署長の職権で支給が決定されるので、被災労働者の請求は不要です。
(1)傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の①②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
①当該負傷又は疾病が治っていないこと。
②当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
(2)傷病等級に係る障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する傷害の状態により認定するものとする。
(3)業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項(解雇制限)の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
年金額は
出典:厚生労働省労働基準局補償課「労災保険請求のためのガイドブック」
なお、傷病(補償)等年金と休業(補償)等給付は併給できない。(どちらも収入をカバーするため)
療養(補償)等給付は療養を続けるものであるため、傷病(補償)等年金と併給できる。