こんばんは、今月5科目の試験が楽しみなプロシード・有馬です鉛筆

これまでたくさん試験を受け、ネジが外れました・・・

 

さて、今日は労働者災害補償保険法(労災保険法)の休業給付基礎日額(休業補償給付等の算定の基礎)のスライド制について確認しました乙女のトキメキ

 

四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日が属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等について、スライド改定が行われる。

 

※平均給与額は、毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月決まって支給する給与の四半期の1ケ月平均額。

 

年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(年金給付基礎日額)については、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付に係るものからスライド改定が行われる。