こんばんは音譜

 

今日は、喜多方と会津坂下に行ってきましたニコ

懐かしい方々に会えて、嬉しかったですね(^^♪

 

桜もきれいで、別記事に書きたいと思いますキューン

 

復習の意味を込め、たまに社労士試験関連の記事も書きたいと思いました。

業務上や通勤での負傷、疾病とか起こらないほうが良いですよね・・・

 

【労働者災害補償保険法の目的】

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

【その他】

・労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。(労災保険の保険料は全額事業主負担)

・労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

 

【労働者災害補償保険法の適用除外】

①労災保険法は、労働者を使用する事業を適用事業とする。(1つの会社であっても、本社、支店、工場等に分かれていれば、それぞれが事業として扱われます。)

 

暫定任意適用事業とは、農林水産の事業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の意思(労災保険は労働者の過半数)にまかされている事業をいいます。保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、その承諾を得てはじめて成立します。
 

労災保険の暫定任意適用事業
1. 労働者数5人未満の個人経営農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
2. 労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満個人経営林業
3. 労働者数5人未満の個人経営畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業