こんばんは、プロシードの有馬です🌃
今日は晴れで、花見に行きたい日でした🌸

有給休暇の比例付与についてになります。

パートやアルバイトなどの従業員にも、有給休暇は条件を満たせば当然に発生します🥤
所定労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与されます。比例付与とは、正規雇用のフルタイム従業員よりも所定労働日数が相当程度少ないパートやアルバイトなどの従業員に、その所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を与える方法です。

比例付与の対象となるのは、労働時間が週30時間未満で、所定労働日数が4日以下もしくは年間の所定労働日数が216日以下の従業員です。

 比例付与の日数は、以下の計算式で算出されます。

通常付与される日数(10日)×従業員の週所定労働日数÷厚生労働省令で定められている1週間の平均所定労働日数(5.2日)🌟

例えば、週4日働く従業員に対しては、10×4÷5.2≒7.7日となり、小数点以下を切り捨てるため「7日」が付与されます。



引用:厚生労働省|年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 

週4日勤務であっても労働時間が週30時間を超えている場合は、通常どおりの年次有給休暇が付与されます🌷