こんにちは、プロシードの有馬ですニコニコ

 

有給休暇と時季変更権について書きたいと思います。

 

有給休暇は働く人の当然の権利ですから、会社の許可等は不要であり、理由により休暇を拒否することもできません。

しかし、その日に出勤しなければ会社が多額の損失を被るようなケースでは、会社側は「別の日に有給を取得してもらう」こともできるケースがあります。(時季変更権)

 

しかし、時季変更権を巡り争いになるケースもあるようです💦

「会議があるから出席しろ」では認められず、事業の正常な運営に支障をきたす場合という点について、事業所の規模や担当業務、他の労働者への代替の難易度などから総合的に判断されます。

 

また、社員に有給休暇を与えない契約、「会社が社員に対して、年次有給休暇を買い上げることを条件に日数を減らす」のは違法です。

 

1年契約で正社員と同じ日数と時間働く契約社員も、6か月継続勤務し8割以上出勤すれば、勤務に応じた有給休暇が発生します。(会社が有給休暇を付与しない、労働基準法に違反すると、懲役6か月または30万円以下の罰金)

 

有給休暇には時効があり、権利発生日から2年になります!?