平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が義務化となりました。
これは、釣り船の乗船者も、マイボートの乗船者も同じです。
つまり、「船に乗る場合には必ずライフジャケットを着用しなければならない」という事になります。
もしこれに違反すると、船長に違反点数2点が付き、再教育講習を受講しなければなりません。
ちなみに私はボート乗船者全員に必ずライフジャケットを着用させていました。
しかし、その時はまだ安全意識が低かった事を思い知らせれました。
昨年、ボート釣りをしている最中に海上保安庁の巡視艇が近付いてきて「臨時検査」を受けました。その時は3名で釣りをしていたのですが、着用していたライフジャケットは思いのままでした。(私は未検定品の自動膨張式、そして1名は磯釣り用、別の1名にはボート備え付けの検定品をライフジャケットを着用させていました)
海上保安庁の「臨時検査」では、乗船者全員がライフジャケットを着用していたので問題はなかったのですが、その際に海上保安庁の職員から「正規のライフジャケットの着用」をすすめられました。以後、私は自分自身を含めボート乗船者全員にボート備え付けの検定品ライフジャケットを着用させるようにしています。
船長には乗員の安全を守る義務があります。
万一の事態に備え、正規のライフジャケットを必ず着用しましょう。
国土交通省 ライフジャケットの着用義務拡大
ライフジャケットを着用していたおかげで命が助かった人の体験インタビューを動画として公開しています