年金はいつからもらうか
65歳が、基本となり繰り上げ、繰り下げが可能。
繰り上げ、繰り下げと言ってるが、60歳から貰え、
受給を遅らせると、その分受給額が増える仕組みだ。
が、繰り上げ受給をすると、以下のように受給が減る。
| 繰上げ年齢 | 60歳0カ月 | 61歳0カ月 | 62歳0カ月 | 63歳0カ月 | 64歳0カ月 | 65歳0カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減額率 | 24% | 19.2% | 14.4% | 9.6% | 4.8% | 0% |
| 受給額 | 76% | 80.8% | 85.6% | 90.4% | 95.2% | 100% |
また、障がい者となった場合、障害年金の受給権利を失う。
繰り上げ受給を考えていたが、障害年金の存在は大きい。
障害年金は、保険と考えて65歳からの受給にしようと思う。
障害基礎年金の受給要件 |
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障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。