博多だるま60周年秀ちゃんラーメン30周年 -303ページ目

炊き出しに向かう前に公衆の面前で職務質問

普通はあまり気にもし無いんですが
よく昔は職務質問されましたから
たった今急いでるのに、東京駅八重洲口新幹線構内でボランティアでの炊き出し前に持ち物検査と職務質問受けました。しかも三人に囲まれ!
間違いなくこいつは?みたいな感じだったんだろうな(笑)

ではやりとりを書きます
警察
二三質問が…

‘何かあったの?‘
警察
‘我々も仕事ですから‘

‘時間無いんだけど恥ずかしいから派出所行こうか?‘
警察
‘じや時間無いならここで!‘

‘じゃこの場所で⁇恥ずかしいやろ?‘
警察
‘すぐすみますから‘

確かにほとんど中調べずボケットや財布もチラ見
意味の無い持検
え?こんだけ?

怖いのが、これがもし本当に危険人物やテロリストにこんな中途半端な持ち物検査だったら…

逆に我々の身の危険を感じた

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今からどちらへと聴かれたから
気仙沼に炊き出しやと答え

一番頭にきたのが
‘私達も同じく被災地に行ってますから…‘
一言
貴方がた、公務でしよいわゆる仕事で給料内のしかも税金からの…
質も、意味も、目的もまったくあなた方と違いますから

我々は持ち出しの炊き出しを一年と八カ月もボランティアでしてます。
警察の皆様も休みな日に持ち出しでボランティアを一年と八カ月やってみたら?炊き出しに手伝いに来たら?

思えば1番始めの炊き出しも自衛隊の皆様は危険な場所で命がけで東北の為被災地活動してました!ヒーローに見えました
確かに私のカメラ内も、自衛隊さんらの活動写真はいっぱいあるが警察のは無い
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今回の職務質問写真だけ(笑)
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被災地で警察の方々はあまり見なかった!危険地には派遣しないのかな?信号機ないから交通整理とかしか見なかったな!まあ、頑張ってる警察官もいるんでしょうが一部の行いで全てがダメに見られるから!謝罪くらいして欲しいもんです。
ボランティア前の忙しい際の公衆の面前での職質と持検はやめてください。

では今回の件、下の警察官職務執行法のどれに該当するやら⁈
まあ、弱い者イジメはこれくらいにしときます。
時間もったいないから

以上‼
 
警察官職務執行法
【目次】
  昭和23・7・12・法律136号  
改正昭和29・ ・ ・法律163号  
改正平成18・6・23・法律 94号--
《分野》内閣-警察-警察

(この法律の目的)
第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
(保護)
第3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
2.迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
《改正》平18法094
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。
3 第1項の規定による警察官の保護は、24時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて5日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認める事情を明記しなければならない。
5 警察官は、第1項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。
(避難等の措置)
第4条 警察官は、人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
(犯罪の予防及び制止)
第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
(立入)
第6条 警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
3 警察官は、前2項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
4 警察官は、第1項又は第2項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を提示しなければならない。
(武器の使用)
第7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
1.死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
2.逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
(他の法令による職権職務)
第8条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

MASTERNOODLE@TAIPEI

先日のイベントの様子がCLUBDESIGNERのHPにUPされてます!



CLUBDESIGNER

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是非ご覧下さい

小泉今日子 EVERLUSTいよいよ本日

今回の弊社協賛のEVERLUST
なんと、キョンキョン!
ヤバイ
皆様東京に大集合よろしくお願いします。
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FPM presents
EVERLUST meets Kyon2

FPM田中知之による東京で唯一のレギュラーイベント<EVERLUST>!
今回は10月24日発売の小泉今日子「Koizumi Chansonnier」初回盤に付属のREMIXCD「Kyon30 REMIX」をFPMが監修した事をきっかけに、小泉今日子デビュー30周年&「Koizumi Chansonnier」リリースをお祝いするスペシャルコラボイベントとして開催!
「Kyon30 REMIX」に参加したDJ陣も豪華多数出演!
ご来場頂いた方には先着でKyon2グッズもプレゼント!!

【日時】
2012年11月23日(金・祝)
OPEN/START 22:00~

【会場】
WAREHOUSE702
〒106-0045
東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビルB1F
03-6230-0343
http://warehouse702.com/
[最寄り駅] 都営大江戸線「麻布十番駅」7番出口すぐ

【RESIDENT DJ】
Tomoyuki Tanaka (FPM)

【GUEST DJs】
Hiroshi Nakamura (i-dep)
DJ OMKT
okadada
Hoshina Anniversary
Booty Bronx
Norihito Ogawa
Daisuke Tsuda (SixMAN)
かえる課長 (music note)

【Supported by】
PUERTA DEL SOL / roar / ラーメン屋 秀

【Assisted by】
薫長酒蔵

【料金】
DOOR 3000yen
<大好評★タクシー特典!>
タクシーでWAREHOUSE702にご来店の方は、降車の際発行されるレシートを、エントランススタッフにご提示ください。
その場でもれなくドリンク1杯が無料で楽しめる、「ドリンクチケット」をプレゼントいたします。
※注意事項
・タクシーに同乗の方(1枚のレシートで最大4名様)も対象です。
・他の割引との併用はできません。
・当日のレシートに限り有効です。

【INFO】
WAREHOUSE702 (03-6230-0343)
http://www.warehouse702.com/

顔写真付きのID(免許書、パスポートなど)を全員必ずご持参ください。
無い場合はご入場をお断りする場合もありますのでご了承ください。

ただいまJAPANからの気仙沼炊き出し

無事東京に着きました
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週末の炊き出しの為このまま東京に居ます
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気仙沼のみんな
待っててね

NY最終日

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自分ばかりですみません(笑)
秀ちゃんマネージャータクミとメニューミーティング
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新しいラーメン
焦がし醤油鰹拉麺
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仕事やり切りました!
今回新しくメニューのミーティングでさらに魅力的な店になるはず!
NY最終日のディナーは
ACE HOTELのオイスターBAR
からの~
NYテッパンの
FRANK

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今回もエネルギー沢山いただきました、明日東京に向かいます
そして、24日気仙沼に炊き出しに向かいます
みんな待っててね