「制限行為能力者」
って知ってますか~♪

ざっくり言えば
意思能力・行為能力が不十分とみられ
法的に制限される人の事を言うんです。

いろいろな類型がありますが
ご紹介したいのが

「未成年」

・20歳未満の人の事です。

「制限行為能力者」は法律で
手厚い保護がなされています。

判断に衰えがでてきたご年配者や、
小学生・中学生の子供がやった全ての行為に
法を一律に適用するには酷ですよね。

というわけで
「制限行為能力者」が単独で行った法律行為は
原則として取り消すことができるんです。

通常、取り消すという事は、契約時に遡って無効にするという
事ですから、使用した分(利益を受けた分)は現状を回復して
返還する義務を負うのが基本ですが

「制限行為能力者」の取消は
使っちゃった分は仕方が無いという事で
残ってる分だけ返せばイイという、スバラシイ保護があるんです。

なので、判断が衰えた一人暮らしのおばあちゃんを
騙して、高額な健康商品を売りつけ
「ちょっとでも使ったから返品はできませんよ!」
は通じないという事ですね。

※クーリングオフや消費契約法とは異なります

ただ、この法律の保護を逆手にとる悪い人もいます。

20歳になっていないからといって
知人にお金を借りたり、高額な商品を購入したりして
いざ! というときに、この法律を持ち出して
取消を求める人です。

未成年を対象に、商売をされる方は
お気を付けください。

※未成年が成人していると偽って
行った行為は、取消できませんし
婚姻している未成年は、法律上、成人扱いです。
今日は11月22日。
いい夫婦の日です^^

奥様を大事にしてあげてくださいねドキドキ


今年も残すところあと1か月。。
早いものですね。

弊社では来年に備え
新戦力の補充するべく
各求人メディアに広告を掲載することに!

どちらかというと
即戦力の方というよりは
未経験者や新卒者の方に力を入れていこう!
という作戦です。

いい出会いがあるといいなぁ。。。

また平行して
弊社の各事業別にDMを一気に打ちました^^

弊社からの派手な手紙が届きましたら
すぐに破らずに、チラッと覗いてくださいまし~♪

今年に入って

民法関連の書籍を読む機会が多くなり

とうとう六法を購入してしまった(;´▽`A``


キッカケが契約行為や債券に関する条文を

確認する程度だったんですが

読み進むにつれて、商売だけに限らず

生きていくうえで、法の重要性をひしひしと

感じましたので、当ブログでも少しづつご紹介できれば

と思います。


まず最初として

権利の主体のお話し。。


自分たちは当然、私法上の権利義務の主体となる資格を

もってるわけですが、これも法律で決められているんです。


3条1項

「私権の享有は、出生に始まる」


要は生まれてすぐに権利が認められる

っていう事ですね。


でも、お腹の中の赤ちゃんはどうでしょうか?


これも民法でしっかり定められており


・不法行為に基づく損害賠償の請求権

・相続権

・遺贈権


が認められています。


なんで、

「赤ちゃんできたかも・・・」

「調べてもらったら妊娠したよ~」

という時点で、権利を行使できる一人の自然人が

いるという解釈になるんですね。




へぇ~それで。。。

というお話でした^^