今年に入って

民法関連の書籍を読む機会が多くなり

とうとう六法を購入してしまった(;´▽`A``


キッカケが契約行為や債券に関する条文を

確認する程度だったんですが

読み進むにつれて、商売だけに限らず

生きていくうえで、法の重要性をひしひしと

感じましたので、当ブログでも少しづつご紹介できれば

と思います。


まず最初として

権利の主体のお話し。。


自分たちは当然、私法上の権利義務の主体となる資格を

もってるわけですが、これも法律で決められているんです。


3条1項

「私権の享有は、出生に始まる」


要は生まれてすぐに権利が認められる

っていう事ですね。


でも、お腹の中の赤ちゃんはどうでしょうか?


これも民法でしっかり定められており


・不法行為に基づく損害賠償の請求権

・相続権

・遺贈権


が認められています。


なんで、

「赤ちゃんできたかも・・・」

「調べてもらったら妊娠したよ~」

という時点で、権利を行使できる一人の自然人が

いるという解釈になるんですね。




へぇ~それで。。。

というお話でした^^