今年に入って
民法関連の書籍を読む機会が多くなり
とうとう六法を購入してしまった(;´▽`A``
キッカケが契約行為や債券に関する条文を
確認する程度だったんですが
読み進むにつれて、商売だけに限らず
生きていくうえで、法の重要性をひしひしと
感じましたので、当ブログでも少しづつご紹介できれば
と思います。
まず最初として
権利の主体のお話し。。
自分たちは当然、私法上の権利義務の主体となる資格を
もってるわけですが、これも法律で決められているんです。
3条1項
「私権の享有は、出生に始まる」
要は生まれてすぐに権利が認められる
っていう事ですね。
でも、お腹の中の赤ちゃんはどうでしょうか?
これも民法でしっかり定められており
・不法行為に基づく損害賠償の請求権
・相続権
・遺贈権
が認められています。
なんで、
「赤ちゃんできたかも・・・」
「調べてもらったら妊娠したよ~」
という時点で、権利を行使できる一人の自然人が
いるという解釈になるんですね。
へぇ~それで。。。
というお話でした^^