おばんです。さわべいです。
福井県、大変なことになってるようですね。同じ北陸出身のさわべいとしてはその大変さは容易に想像できます。昭和56年の豪雪の様子も鮮明に覚えております。1階が雪で埋まり、2階から出入りしたこともありました。
大雪の中、車で立ち往生したときに一番怖いのは一酸化炭素中毒です。マフラーの周りに積もった雪はこまめに除去してくださいね。
さて、なぜこの『宅建ブログ』で大雪のお話しをしたかというと理由があります。星の数ほどあるブログの中、この記事を見つけた宅建受験生のあなた!年始早々ラッキーですね。ひとつ賢くなっていただきましょう。
重要事項説明では『当該建物が耐震診断を受けたものであるときは、その内容』を説明しなければならないとされています。ただし新耐震基準に適合しているものは除きます。
新耐震基準を満たしているかどうかは建築確認申請が出された日で決まります。新耐震基準が施行された昭和56年6月1日以降に建築確認申請された建物であれば、現行の耐震基準を満たしているということで重要事項説明に含める必要はありません。
要するに昭和56年5月31日以前に建築確認申請が出された建物の場合、耐震診断を受けていればその内容を説明しなければなりません。
この日付、今日この場で覚えて帰ってください。そして親御さんやご近所さんに自慢げにお話しください。
56(ごーろく)5(豪)31(雪)
『せつ』の部分が無理やり感たっぷりですが、覚えた者勝ちです。では試しに問題をやってみましょう。
問
宅建業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、耐震診断を受けたものであっても、重要事項として説明しなくてもよい。
答
日付は本文に出ちゃってますが、なぜこの日付が出てきたのかを分かっていることが大事だと思います。
また、説明義務は『建物の売買・交換・貸借』の場合であり、『耐震診断を受けてない場合は耐震診断を行う義務までは負わない』ことも合わせて覚えちゃってください。
本日もお読みいただきありがとうございました!