こんばんわ
日々修行です。
一夜、明けてもフワフワした気持ちです。
お祝いのコメントありがとうございます。
そして、合格者ブロガーの方々、
本当におめでとうございます。
色々書きたいことはあるのですが
書きたかった事があったので、ちょっと毛色の変わった話題を。
それは
「試験委員殿からのラブレター」です
あれです。
平成28年度司法書士試験筆記試験(記述式問題)の出題の趣旨
(リンクしてます)
合否はともかく、一回、じっくり読んでみたいなあと思ってて。
自分の思うこと、気になることを適当につらつらと書かせていただきます。
まだ、成績も帰ってきてないので、的外れなこともあると思います。
見解の相違は当然あるかと思います。
個人の勝手な見解の一つぐらいに気軽にお聞きください。
文書を抜粋していきます。
第36問(不動産登記)
問1 2~3行目
・・・所有権の持ち分の全部移転の登記を・・・・
わざわざ書くということは「所有権移転」という「ケアレスミス」はかなり厳しい採点がされるのかな?と思いました。
6行目・・・債務名義に執行分の付与を受ける必要がある・・・
昔、これは司法書士法も絡んでる(執行分の付与は代理できるのか?)と書きましたが、これは的外れでしたね。「深読みするんじゃねーよ」、と。
仮にそうならば、その旨を一文盛り込んでいると思います。
単純に択一知識を文章に落とし込めるか?ということなのでしょう。
問2
3行目・・・解除を登記原因とする・・・
わざわざ書いているので、やはり「合意」解除は原点対象だったかもしれません^^;
4行目・・・登記を申請する順序・・・
おそらく、ワク連れ、申請順序相違は厳しめな採点がなされたのではないかという気がします。
問3
1~2行 ・・・元本の確定前の・・・
あまりにあっさりと書かれてることから、出題意図として、元本確定の有無自体は論点ではなかった可能性が高いと思います。
民事再生はストーリーの流れで放り込んだに過ぎない、と。受験生にとって迷惑すぎる話ですが。
3行・・・債務者および債権の範囲の変更の登記・・・・
5行・・・申請情報の内容・・・
第3欄は切り捨てていたので、別紙7についてはほとんど記憶してなかったのですが、よく読むと、唸るような問題ですね。
1連の流れとしては
①一部譲渡→②根抵当権変更→③根抵当権追加設定
なんですが、問題量の都合から、②はばっさりカットしとこう。でも、「わかってるか」は確認したいから③で債務者と債権の範囲を書かすようにしよう
そう考えたんだと思います。
そして「分かってるか」とは
債務者や債権の範囲の「ひな形」でなく、
一部譲渡契約書に債務者や債権の範囲を盛り込んでいても契約自体有効か?
その登記申請は一部譲渡の申請書に「コミコミ」にしていいのか?ダメなのか?
そこを論点にしてたんだと思います。
すげえな、本試験・・・・。
第37問(商業登記)
問1
4~5行 ・・・社外取締役等である旨の登記の必要性・・・
ここを重要な論点にしたんだと思います。
監査当委員会に社外取締役がいるの?いらないの?そこを教えて!ということなんだろうと思います。
6行・・・添付書面を特定し・・・
おそらくですが、例えば「取締役aの就任承諾書1通、監査役bの就任承諾書1通」と書かなくても、「就任承諾書2通」でok!ということなのかなあと思いました。
もしそうならば、「役員等を特定したうえで」との文言がはいると思うからです。
また、<注意事項>に、例えば算用数字で書けとまで指定しているのに、ここら辺の注意事項が一切書かれていないのも裏付けの一つです。
なにより、法務省HPの申請書モデルでは、ひとまとめで書いていることからも、それでいいんじゃないかと思ってます。ていうか、もし限定したら、それって矛盾になるんじゃないでしょうか?
もちろん、丁寧に書いて減点とは思えません。
限りある時間の中の一つの「戦略」として、です。
3行目・・・代表取締役の予選の可否等に留意し・・・
問3の消極事由の論点を、問2でも改めて述べているところから、試験委員としては大きな論点としたのではないかと思っています。
・・・といったところが思うところでした。
改めて、この記述に立ち向かった全受験生に敬意を表します。
・・・もちろん自分自身もですが^^;
しばらく、まじめモードです。
またいつか切り替わります☆
