「プライバシー権」は憲法に書かれていない? | 富山県射水市の“広報書士”【ひばり行政書士事務所】

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ご来訪ありがとうございます。

 

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プライバシー」という言葉は聞いたことのある方が多いと思います。

 

プライバシーは、人権の一つであると考えられています。

 

しかし、日本国憲法には明記されていないのをご存じでしょうか?

 

 

日本国憲法は、11条で

 

 

「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」

 

 

として、“基本的人権”の享有を記し、続いて

 

・13条──幸福追求権

・19条──思想および良心の自由

・20条──信教の自由

・21条──集会の自由、表現の自由

・22条──居住・移転及び職業選択の自由

・23条──学問の自由

・25条──生存権

 

等が定められています。

 

しかし、「プライバシー権」は、ないのです。

 

それでも、裁判ではプライバシーを守ることは、一つの権利のように扱われています。

 

どこに根拠があるのでしょうか?

 

それは、13条の「幸福追求権」だといわれています。

 

 

この「プライバシー権」について、学ぶ機会がありました。

 

私の学んだ中央大学法学部通信教育課程は、全国に支部が存在し、それぞれ学習会を開催しています。

ところが、私の在学中は、富山には支部がなかったため、石川、福井、東京等の学習会に参加していました。

 

それが、今年から富山県支部ができたのです!

記念すべき第1回合宿ゼミ(2日間にわたる勉強会)として、憲法の佐藤信行先生(中央大学法科大学院教授)にお越しいただいて、憲法を学問的に学んだのでした。

 

 

ふだん、実務では、憲法の条文をそのまま見ることはなかったのですが、久しぶりの学問が新鮮で、とても楽しい時間でした。

 

 

7月には、私が東京の中央大学法科大学院に行き、教授の講義にゲスト出講する機会も頂きました。

 

法律に関わる仕事をする以上、勉強は続けていかないといけませんね。

 

楽しみです!

 

 

 

 

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