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富山県射水市【ひばり行政書士事務所】です。
ご来訪ありがとうございます。
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「プライバシー」という言葉は聞いたことのある方が多いと思います。
プライバシーは、人権の一つであると考えられています。
しかし、日本国憲法には明記されていないのをご存じでしょうか?
日本国憲法は、11条で
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
として、“基本的人権”の享有を記し、続いて
・13条──幸福追求権
・19条──思想および良心の自由
・20条──信教の自由
・21条──集会の自由、表現の自由
・22条──居住・移転及び職業選択の自由
・23条──学問の自由
・25条──生存権
等が定められています。
しかし、「プライバシー権」は、ないのです。
それでも、裁判ではプライバシーを守ることは、一つの権利のように扱われています。
どこに根拠があるのでしょうか?
それは、13条の「幸福追求権」だといわれています。
この「プライバシー権」について、学ぶ機会がありました。
私の学んだ中央大学法学部通信教育課程は、全国に支部が存在し、それぞれ学習会を開催しています。
ところが、私の在学中は、富山には支部がなかったため、石川、福井、東京等の学習会に参加していました。
それが、今年から富山県支部ができたのです!
記念すべき第1回合宿ゼミ(2日間にわたる勉強会)として、憲法の佐藤信行先生(中央大学法科大学院教授)にお越しいただいて、憲法を学問的に学んだのでした。
ふだん、実務では、憲法の条文をそのまま見ることはなかったのですが、久しぶりの学問が新鮮で、とても楽しい時間でした。
7月には、私が東京の中央大学法科大学院に行き、教授の講義にゲスト出講する機会も頂きました。
法律に関わる仕事をする以上、勉強は続けていかないといけませんね。
楽しみです!
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