5/30、ついに個人情報保護法があなたに迫ります | 富山県射水市の“広報書士”【ひばり行政書士事務所】

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ご来訪ありがとうございます。

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【社員20名以下の社長様へ】

ご存じですか?
今、個人情報保護規定の整備が、緊急の課題であることを。



「マイナンバー」がスタートしてから約1年。

その影に隠れて、ひそかに進んでいた法改正がありました。


それは、「個人情報保護法」です。


今年【5月30日】に、この法律が、全面施行されます


個人情報保護法自体は、これまでもありましたよね?
では、全面施行されると、どうなるのでしょうか?


■1 「情報漏えい罪」の新設

まず、「情報漏えい罪」が新設されました。

個人情報漏えい事件に対し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

さらに、従業員が情報漏えい罪を犯した場合には、その企業も同じく罰金刑を科せられることになりました。


■2 全事業者が対象に

これまでは個人情報を取り扱う数が5,000件を超えなければ、個人情報保護法に定められた義務が免除されていました。

ところが、【5月30日以降】は、「免除」がなくなります。

すなわち、“すべての事業者”が、個人情報保護法の対象になります



(この他にも変更点はありますが、ここでは省略いたします)



では、どうすればよいのでしょうか。

事件が起きるまでは、放置しておけばよいのでしょうか。


いえ、決してそんなことはありません。


確かに、これまでの個人情報保護法では、情報を守るための「安全管理措置」は、罰則規定がなかったため、有名無実化していました。

しかし【5月30日以降】は、上記のような刑罰が科せられるようになり、全ての事業者に対して法的に義務化されたのです。

もしこの人情報保護法に対応した社内規定を準備せずに、情報漏えい事件が起こった場合、その企業の責任が厳しく問われるようになります


企業として一定レベルの安全管理措置を採用し、くれぐれも事故の起きないように、犯罪を許さないような社内規定を整備しなければならないのです。


逆に言えば、
上記の社内規定を作っておけば、万が一犯罪行為が発生してしまっても、不可抗力であるとして、企業の責任が回避されるのです。


まさにトラブル予防のための、リスク回避策になりうるのです。




皆さん、情報漏えい事件が絶対に起きない、という断言は、可能でしょうか?

断言できる方は、このサービスは不要でしょう。

「もしかしたら……」
との思いが頭をよぎった方は、私が社内規定整備を全力でサポートいたします!


関心のある方のみ、以下のサポート内容をお読みくださいませ。





社内規定だけ作っておき、最低限のリスク回避を行いたい、という方は「基本様式パック」を、これを機会に社内の情報管理体制を見直したい、という方には「個人情報保護体制丸ごと構築パック」をお薦めしております。

3月末までは、社員数20名以下の小規模事業者様向けに、特別料金で承っております
(4月以降は通常料金の予定)



■基本様式パック

貴社のための、基本となる社内規定を作成いたします。
各事業者向けにカスタマイズしてお渡しいたします。
(5月30日までに完了)

例)
・個人情報保護規定
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・特定個人情報の適正な取り扱いにかかる基本方針
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情報管理体制を見直したい、という企業様には、マイナンバー管理体制も含めて総合的にコンサルティングするサービスを提供いたします。
(標準期間:6か月)



★なお、両パックとも、1年間の無償サポート期間がついており、来所や電話、メールでの、本規定に関するご相談は、無料で承ります。




「個人情報保護が大事なことは分かっているけれども、そこにかける時間がない……」
という事業者様。

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「これだけあれば社内でマイナンバー管理を行える」
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ご連絡はこちらまで

ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。


電話 0766-54-5341

FAX  0766-54-5342




(行政書士向けの個人情報保護研修が行われた会場。古い歴史を感じさせるように、「4階」の表示が「階四」になっていました)

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