スタートアップとクリエイターを応援する「広報書士」
富山県射水市【ひばり行政書士事務所】です。
ご来訪ありがとうございます。
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【社員20名以下の社長様へ】
ご存じですか?
今、個人情報保護規定の整備が、緊急の課題であることを。
「マイナンバー」がスタートしてから約1年。
その影に隠れて、ひそかに進んでいた法改正がありました。
それは、「個人情報保護法」です。
今年【5月30日】に、この法律が、全面施行されます。
個人情報保護法自体は、これまでもありましたよね?
では、全面施行されると、どうなるのでしょうか?
■1 「情報漏えい罪」の新設
まず、「情報漏えい罪」が新設されました。
個人情報漏えい事件に対し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
さらに、従業員が情報漏えい罪を犯した場合には、その企業も同じく罰金刑を科せられることになりました。
■2 全事業者が対象に
これまでは個人情報を取り扱う数が5,000件を超えなければ、個人情報保護法に定められた義務が免除されていました。
ところが、【5月30日以降】は、「免除」がなくなります。
すなわち、“すべての事業者”が、個人情報保護法の対象になります。
(この他にも変更点はありますが、ここでは省略いたします)
では、どうすればよいのでしょうか。
事件が起きるまでは、放置しておけばよいのでしょうか。
いえ、決してそんなことはありません。
確かに、これまでの個人情報保護法では、情報を守るための「安全管理措置」は、罰則規定がなかったため、有名無実化していました。
しかし【5月30日以降】は、上記のような刑罰が科せられるようになり、全ての事業者に対して法的に義務化されたのです。
もしこの個人情報保護法に対応した社内規定を準備せずに、情報漏えい事件が起こった場合、その企業の責任が厳しく問われるようになります。
企業として一定レベルの安全管理措置を採用し、くれぐれも事故の起きないように、犯罪を許さないような社内規定を整備しなければならないのです。
逆に言えば、
上記の社内規定を作っておけば、万が一犯罪行為が発生してしまっても、不可抗力であるとして、企業の責任が回避されるのです。
まさにトラブル予防のための、リスク回避策になりうるのです。
皆さん、情報漏えい事件が絶対に起きない、という断言は、可能でしょうか?
断言できる方は、このサービスは不要でしょう。
「もしかしたら……」
との思いが頭をよぎった方は、私が社内規定整備を全力でサポートいたします!
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(5月30日までに完了)
例)
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ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。
電話 0766-54-5341
FAX 0766-54-5342
(行政書士向けの個人情報保護研修が行われた会場。古い歴史を感じさせるように、「4階」の表示が「階四」になっていました)
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