売買契約を締結した後、
借入で購入する方は速やかに、
金融機関へローンの申込みを
する必要があります。
通常、売買契約を締結した方々は、
「事前審査」が通っている方たちなので、
本審査で落ちる可能性は少ないはずです。
それでも、万が一予定通りの借入ができなかった場合には、
一定期間内であれば、
白紙解除をすることができます。
つまり、
手付金の没収も、
違約金の支払いもなく、
契約をしなかったのと同じ状態に
戻すことができるのです。
(前回の手付による解除の例外です)
しかし、
「やっぱり購入するのを辞めよう」と思い、
本審査を受けるまでに、
車をローンで購入したり、
キャッシングをしたりして、
予定の金額を借りられなくすると、
故意にローンの成立を妨げたということで、
ローン条項の適用がなくなります。
その場合でも、
手付解除期限内であれば、
手付金放棄で対応できますが、
その期限すらも過ぎてしまったら、
違約ということになってしまいます。
もし、違約になると、売買代金の20%
となっていることが通常ですので、
物件価格が2,000万円の場合、
400万円にもなってしまいます。
これらのことからしても、
売買契約を結んでから
気が変わることがないよう、
納得のいく住宅購入を、
購入する前から行う必要があります。
============================================================