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ならば、より一層医療費控除をフル活用して、少しでもその負担額を減らしたいものですよね。しかし、住民税は、去年の税金を今年払うという形で、前年分の納税の開始時期は6月からという事になります。

因みに、医療費控除の対象額は所得税の還付と同様、年収200万円以下の方の場合は10万円以上、年収200万円未満の方の場合はその年収の5パーセント以上となった自己負担額分です。前年度の所得に応じて計算されるのは所得割の部分で、まあこれが大半を占めている事は間違いないのですが、これに均等割が加算されます。

平静19年までは、年収200万円以下の人は都道府県民税が2パーセント、市町村民税が3パーセントで合計5パーセント!年収200万円以上700万円以下の人は、都道府県民税が2パーセントに市町村民税が8パーセントの合計10パーセント!!そして、年収700万円以上の人は、都道府県民税3パーセントに市町村民税10パーセントの合計13パーセントと区分されていました。というのも、住民税は所得税と同様、一個人が支払う直接税だからです。

実際、定年退職した翌年、年金生活者には考えられないほど多額の住民税が請求されるという例は珍しくないのです。それが医療費控除により1万円の減税が認められている状態で来れば、1回の支払い金額は7,500円で済む訳です。


医療費控除の記入例を考える