発達障害の薬物療法について | お子様の不登校、ひきこもりの解決策提案サロン

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先日もご紹介させて頂いた児童精神科医の太田昌孝氏は薬物療法について次のように述べていらっしゃいます。
しかし、私は科学的根拠のない診断名のついているお子さんに危険な精神薬の投与は、不必要だと思います。


薬物療法の原則

発達障害の薬物療法は、障害(疾病)の治療を目的とするのではなく、基本的には精神症状及び異常行動を軽減させたり、消失させたりする対処療法である。
薬物療法が対象とする精神症状や異常行動を明確にしておかなければならない。
薬物がねらいとする症状や行動を標的症状と呼ぶ。



ちなみに ストラテラの添付文書より
これは赤い文字で書いてあります。
https://www.lilly.co.jp/lillyanswers/data/tenpu/tenpu_str.pdf


【禁忌(次の患者には投与しないこと)】
1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. MAO阻害剤を投与中あるいは投与中止後2週間以内の患者
[「相互作用」の項参照]
3. 重篤な心血管障害のある患者[血圧又は心拍数を上昇させ、
症状を悪化させるおそれがある。「重要な基本的注意」「そ
の他の注意」の項参照]
4. 褐色細胞腫又はその既往歴のある患者[急激な血圧上昇及
び心拍数増加の報告がある。]
5. 閉塞隅角緑内障の患者[散瞳があらわれることがある。]




【効能・効果】※
注意欠陥/多動性障害(AD/HD)
<効能・効果に関連する使用上の注意>※
1. 6歳未満の患者における有効性及び安全性は確立していな
い。
[「臨床成績」の項参照]
2. AD/HDの診断は、米国精神医学会の精神疾患の診断・統計マ
ニュアル(DSM*)等の標準的で確立した診断基準に基づき
慎重に実施し、基準を満たす場合にのみ投与する



劇 の文字や 毒 の文字は見えますか?



劇薬とは何か定義をご存知でしょうか?
▼劇薬:「『毒薬』に次いで生体に対する作用が強く、過量に使用すると、きわめて危険性の高い医薬品」「一般的には、①微量でも致死量となるもの、②中毒作用のあるもの、③蓄積作用が強いもの、④薬理作用が激しいもの──などをさし、取り扱い・保存に厳重な注意が望まれ『薬事法』で規定されている」などとあります。
ちなみに毒薬という区分もあり以下のように定義されています♪。
▼毒薬:「毒性が強く、少量でも生命に危険をおよぼすおそれのある医薬品と厚労大臣が指定したもの。経口致死量が30(㎎/㎏体重)以下のものをいう」「容器には黒地に白枠、白字で『毒』の文字を表示し、ほかの薬と区別して、カギのかかるところに保管しなければならない」