令和3年4月27日、熊本県上益城郡益城町を提訴しました。

代理人弁護士は作花知志先生です。

この行政訴訟の四回目期日についてです。

 

【初回期日、6月30日、水曜日、10:30】

【二回目期日、9月6日、月曜日、10:00】 

【三回目期日、12月15日、水曜日、11:00】

 

三回目期日では、裁判官が、被告益城町に対して、被告が出している「住民基本台帳事務における支援措置申出書(乙8号証)」の黒塗りマスキング部分を開示するように要望しました。よって、次回は、支援措置申出書の「申出者」「併せて支援を求める者」「相談機関等の意見」などが明らかにされるかと思います。

 

【四回目期日は、2月28日、月曜日、15:00】です。

熊本地方裁判所 ラウンド法廷(和解室)で非公開となります。

 

ちなみに、和解室と言っても和解するのではありません。

弁論準備のため、非公開で争点整理をするだけということです。

争点が整理されて尋問段階になると通常の法廷に戻されます。

通常法廷に戻されると傍聴が可能です。

まだしばらく非公開で争点整理が続くようです。

 

なお、この支援措置申出書(乙8号証)では、【A 配偶者暴力防止法】に〇が付けられているが、原告は、平成27年11月に離婚してから元妻とは会っていない。そして、訴訟の中での被告の準備書面において、被告は、【平成30年7月に最初の支援措置】が実施され、それが現在まで期間延長されているということを明らかにしています。

(現段階で元妻が支援措置申出者だとは明らかになっていないが筆跡及び益城町職員の説明内容などから元妻と仮定。)

 

つまり、原告は、そもそも物理的に暴力行為をすることが不可能であり、離婚後に接点ないまま2年経過してから支援措置の加害者にされたということです。

 

ちなみに、平成28年8月、原告は長女を引き取ったのですが(長女の話では、姉妹差別などの虐待があったとのこと。)、その際に、原告は元妻から「長女に愛情を伝えれなかった。長女をよろしくお願いします。」などのLINEを受け取って長女を引き取りました。そうすると、もし元妻が支援措置申出者であった場合、また元妻の言い分が正しかった場合、元妻は、暴力行為をする父親に長女の養育をお願いしたということになります。たしかDV等支援措置は、配偶者等の暴力から自分自身や子どもを守るための制度だったはず・・。

 

これら矛盾点についても今後明らかにされていくと思います。