年金を受け取る権利は過去5年しか遡ることができません。それより前は時効によって権利が消滅します。だから手続が急がれるのです。財産権の侵害だとしてこの制度に異議を唱える声がありますが、そのことはここでは置きます。
ただし「時効特例」に該当する場合は時効が適用されません。「時効特例」とは、社会保険庁(現日本年金機構)のデータ管理の不手際により、不明になっていた記録が後になって自身のものとわかったケースです。
前に書いた、生活保護が廃止になり、自立につながったケースはまさにこれです。この70代の男性宅に日本年金機構から黄色い封筒が届きました。平成29年8月施行の改正法により、老齢基礎年金受給に必要な加入月数合計が300から120に大幅に短縮されたことは前に書きました。短縮されたことにより新たに年金受給権が発生した人のもとに届けられた請求手続書類が黄色い封筒に入っているのです。
この男性は年金制度もあまり理解していない様子だったので私は詳しく説明し、同時に請求書類に記載されたもの以外に自身の勤務歴を憶えていないかを尋ねました。
するとどうでしょう。「あそこに何年、ここに何年」と堰を切ったように思い出してくれるではないですか。本人が思い出した記録を合わせると300月をゆうに超えます。
300月を超えるということは本来60歳から受け取ることができたもので、このケースはまさに「消えた年金」「時効特例」に当てはまります。そこで私はさほど乗り気ではなかった本人の尻を叩き年金事務所に同行しました。
請求の結果時効特例が適用され、これもまた未請求であった厚生年金基金の年金と合わせ700万円もの大金が一挙に振り込まれました。こうしてこの人は生活保護とおさらばしたのです。