奏でる社労士@おとんの障害年金・はたらく人日記 -4ページ目

続・審査請求。来週はセミナーです。

↓審査請求、3連荘でした。


朝から審査請求趣旨を書いていました。

午後の来客を挟んで、完成したので
これからセミナー資料を作ります!

今回は障害厚生年金の審査請求。
なんでこれでだめなのかなあ。

精神障害の年金請求において、
現症時の就労状況欄の在り方については、
ここでも何度か書いてます。

とりあえず個人的な意見では、
書くと「ろくなことがない」。


ただ「職場での援助が多大である」というのを
表現するには、使える可能性があります。

しかし、そういう趣旨で
良い方向に転がったことは、
今のところないなー。


精神の診断書、現症時の就労状況欄は
任意の記載項目なので、書かなくてもOKです。
だってこれって、医師が
証明しなければいけない類ではないでしょう。


窓口で、書いてないから受け付けられない、
と言われたら、それは間違ってます。


実際、書いたとして有利か不利かは
ケースバイケースでしょう。

ちなみに、社労士にご相談されている場合は、
その社労士の判断に従ってくださいませ。
この辺りは社労士間で意見も違います。


これは知的の場合ですが、正就労していても、
再審査で受給権を認めるケースも
増えていると聞いています。

このケースはウチもいくつか出していますが、
まだ結果は出ていません。

良い結果になればいいんですが。