おはようございますくもり



憲法基礎M63回目(補講6回目)終了です音譜



本日は、司法権の独立でした。



【本日の講義まとめ】

司法権の独立には2つの意味あり。
○広義の司法権の独立(司法府の独立)
 ・自主性保障の諸制度
  ①行政機関による裁判官の懲戒処分の禁止
  ②下級裁判官の指名
  ③司法行政監督権
  ④規則制定権

○裁判官の職権の独立
 ・裁判官の身分保障
  ①裁判官が罷免される場合は限定されている
   ⅰ心身の故障
   ⅱ公の弾劾
   ⅲ最高裁判所裁判官の国民審査
   (ⅳ任命欠格事由の発生)←ⅱに含まれる
  ②行政による懲戒処分の禁止
  ③相当額の報酬の保障

 『重要判例』
  ・寺西判事補事件
   <Point>
    ⅰ裁判官の政治活動の禁止は一般行政職の国家公務員より厳しい
    ⅱ合理的関連性の基準を採用(猿払事件と同じ)
    ⅲ「積極的な政治活動」という文言が文面上不明確であるともいえないことは明らか
    ⅳ分限裁判は非公開でもOK