おはようございます
憲法基礎M63回目(補講6回目)終了です
本日は、司法権の独立でした。
【本日の講義まとめ】
司法権の独立には2つの意味あり。
○広義の司法権の独立(司法府の独立)
・自主性保障の諸制度
①行政機関による裁判官の懲戒処分の禁止
②下級裁判官の指名
③司法行政監督権
④規則制定権
○裁判官の職権の独立
・裁判官の身分保障
①裁判官が罷免される場合は限定されている
ⅰ心身の故障
ⅱ公の弾劾
ⅲ最高裁判所裁判官の国民審査
(ⅳ任命欠格事由の発生)←ⅱに含まれる
②行政による懲戒処分の禁止
③相当額の報酬の保障
『重要判例』
・寺西判事補事件
<Point>
ⅰ裁判官の政治活動の禁止は一般行政職の国家公務員より厳しい
ⅱ合理的関連性の基準を採用(猿払事件と同じ)
ⅲ「積極的な政治活動」という文言が文面上不明確であるともいえないことは明らか
ⅳ分限裁判は非公開でもOK

憲法基礎M63回目(補講6回目)終了です

本日は、司法権の独立でした。
【本日の講義まとめ】
司法権の独立には2つの意味あり。
○広義の司法権の独立(司法府の独立)
・自主性保障の諸制度
①行政機関による裁判官の懲戒処分の禁止
②下級裁判官の指名
③司法行政監督権
④規則制定権
○裁判官の職権の独立
・裁判官の身分保障
①裁判官が罷免される場合は限定されている
ⅰ心身の故障
ⅱ公の弾劾
ⅲ最高裁判所裁判官の国民審査
(ⅳ任命欠格事由の発生)←ⅱに含まれる
②行政による懲戒処分の禁止
③相当額の報酬の保障
『重要判例』
・寺西判事補事件
<Point>
ⅰ裁判官の政治活動の禁止は一般行政職の国家公務員より厳しい
ⅱ合理的関連性の基準を採用(猿払事件と同じ)
ⅲ「積極的な政治活動」という文言が文面上不明確であるともいえないことは明らか
ⅳ分限裁判は非公開でもOK