おはようございます雨



憲法基礎M67回目(補講10回目)終了です音譜



本日は、違憲審査権の対象(立法の不作為、私法行為途中)まで。



【本日の講義まとめ】

『立法不作為重要判例』

○在宅投票制度立法不作為国賠請求事件
 
  国会議員は立法に関し、
  ・国民全体に対する関係で政治責任を負うにとどまり、
  ・個別の国民の権利に対し法的義務を負うものではない。
 「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、違法の評価は受けない」とした。

○女子再婚禁止期間事件
 既出(法の下の平等14条にて)

○西陣ネクタイ事件
 既出(経済的自由権にて)

○在外日本国民選挙権事件
 
  以下の場合違法の評価を受けるとした。
  ・立法の内容又は立法不作為が憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合
  ・国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠でありそれが明白
  ・にもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたりこれを怠る場合

 ⇒ただし、在宅投票制度立法不作為国賠請求事件の趣旨と異なるものではないとした。

○ハンセン病国賠訴訟事件
 在宅投票制度立法不作為国賠請求事件とは全く事案を異にし、他にはおよそ想定し難いようなきわめて特殊で例外的な場合として、国会議員の立法上の不作為につき、違法性を認めるのが相当とした。