おはようございます晴れ



憲法基礎M69回目(補講12回目)終了音譜



本日でひとまず、憲法一区切りです。



あとは、国会、内閣、財政等国家統治論の分野で、主に短答用となります。



本日は、憲法判断の方法、憲法の改正について。



憲法改正については、これからどうなるのか注目ですね。



そうそう、今日からゴールデンウィークです合格



特に予定はないですが、長期連休というのは、仕事をするものにとっては嬉しい限りです。



同僚は、有給休暇なんかも利用して超絶長期休暇(世の中的には大型連休というらしい)を知らん間パンチ!に取得しており、私の間では、仕事仲間というより、お手伝いしてもらってるご近所さんと解釈するようにしています。

【本日の講義まとめ】

○憲法判断回避の方法
 ①憲法判断そのものの回避
  <重要判例>
   ・恵庭事件
     被告人の行為は構成要件に該当せず無罪とし、自衛隊の合憲性については、
     憲法判断に立ち入らなかった。被告人が無罪なのに検察官が抱き合って喜ん
     だという不思議な判決。
 ②法律の違憲判断の回避(合憲限定解釈)
  従来、人権救済と同時に立法府の干渉を最低限のものにとどめ得るという趣旨だったが、
  当事者を有罪にする方向で復活させた。
  <重要判例>
   ・都教祖事件
     「争議行為をあおったもの」という文言は広すぎ違憲となるので、
     あおり行為含め違法性の強いものだけを処罰すると限定して解釈し
     無罪とした。
   ・全農林警職法事件
     合憲限定解釈は憲法31条に違反する疑いすら存するとして否定。
   ・税関検査事件
     合憲限定解釈を復活させた。