ハロー大家さん!
契約書で、まず最初に注意するのが、貸す部屋がどんな部屋かをきちんと書くことです。
名称 場所 号室 面積 構造 間取りなどは、最低限必要です。
これに加えて、大家さんが提供する設備についても、きちんと書きましょう。
大家さんが提供する設備をきちんと書いておくと、どんなメリットがあるのでしょう?
わがままな入居者は、あれこれ設備の設置や改良を要求します。
しかし、契約書に書いていない設備については断る
ことができます。
また、クーラーがあるという約束だったなどというトラブルも防げます。
これらの書き方は、国交省の標準契約書がよくできていますので、参考にしてください。
次に、借主です。
借主については、どこの誰なのか、住民票と身分証明書でしっかり確認してください。
そして、借主以外の人が同居してはいけないときは、そのことを、はっきりと契約書に書きましょう。
いつの間にか知らない人が同居していたというトラブルは多いのです。
この場合でも、同居を禁止してないと、クレームを付けにくいのです。
もちろん、借主以外の人が同居してもいいというときもあります。
そういうときも、安易に同居を許してはいけません。
同居する人がどこの誰か確認する手続を契約書に書きましょう。
その手続をした人が同居できることにするのです。
続きは、又明日。。。